本折社会保険労務士事務所

障害年金を受けるためには

障害年金を受けるためには

障害年金は国が支給する公的年金です。複雑で難しい制度のため間違った知識や誤解も多くありますが、障害のある方が安心して生活する権利を守るため、生活の支えとなる障害年金制度の周知と受給のための無料相談会を行っております。
自分自身では請求困難な方には、有料で障害年金の申請代行まで行います。障害年金は国が支給する公的年金です。複雑で難しい制度のため間違った知識や誤解も多くありますが、障害のある方が安心して生活する権利を守るため、生活の支えとなる障害年金制度の周知と受給のための無料相談会を行っております。
自分自身では請求困難な方には、有料で障害年金の申請代行まで行います。

障害年金の受給要件

受給するためには、初診日の要件・保険料納付要件・障害状態要件のすべてを満たさなければなりません。

1 初診日の要件
病気やケガで初めて行った病院を証明すること。
2 保険料納付要件
保険料を支払わなければならない期間の3分の2以上を納付しているか、直近1年間の完全納付があるか、どちらかで要件を満たします。
3 障害状態要件
障害の状態は、医師の診断書と本人の申立書で書類審査され、決められた障害等級に該当していると要件を満たします。

障害年金の対象となる傷病の例

ほとんどの傷病が対象になります。傷病を例示しました。傷病で診断書が異なり、診断書様式は①から⑧までの8種類あります。

①眼の障害用
   網膜色素変性症、緑内障  
②聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
   メニエ-ル病、失語症、咽頭がん
③肢体の障害用
   怪我の後遺症、人工関節、脳梗塞等による麻痺
④精神の障害用
   うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害、高次脳機能障害
⑤呼吸器疾患の障害用
   じん肺、気管支喘息
⑥循環器疾患の障害用
   大動脈解離、ペースメ-カ-、人工弁
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
   慢性腎不全、人工透析、糖尿病
⑧血液・造血器・その他の障害用
   がん、パーキンソン病、化学物質過敏症

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